思考/備忘

本ブログの目的は、大要、過去現在の思考を記し自己を観察するという個人的なものです。

司法試験と憲法

私は、旧司法試験組で、適当なところで挫折して現在ではしがない企業法務をしています。

ここで司法試験受験をしている人に重要なことを伝えたいと思います。

それは、「試験との関係では憲法は適当にやっておけば良い」ということです。資格試験としてはそれでいい。

特に、伊藤塾に通って伊藤真氏の護憲派的な憲法論を教え込まれるのは最悪。

これはどういう意味かというと、資格試験は飽く迄、実務家登用試験だからです。司法試験受験生は法律実務家として業務をしたいと考えていたとしても、思想家になりたいとは考えてはいないんじゃないですか。その意味で、憲法の学習は適当なところ(過去問が回答できる程度)で切り上げた方がいい。

実際、実務においても自然権的発想や内在的制約的公共の福祉論は弊害にしかならない。これは実務上、残念ながら法実証主義的に考えるほかないからです。

判例、通説、有力説、多数説とか色々勉強されていると思いますが、実務上、判例と通説以外役に立たないと考えて頂きたい。

司法試験受験生諸君は、司法試験がただの実務家登用試験であることを忘れないでほしい。

【補足】ここまで書くと伊藤真氏を恨んでいるんじゃないかと誤解を受けるかもしれないので、念のため言っておきますが、伊藤真氏の修正主義的護憲論は意味不明ですが、彼の憲法に対する熱意のおかげて基礎法学、法哲学社会学等幅広く興味を持つことができたのは非常に良かったと現在でも感謝しています。