自衛隊合憲論のばか
私の知りうる限り憲法学者には、自衛隊が合憲であるとしているものが多数いる。
そこで、早速、憲法9条を見てみたい。
「第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」
これを普通の日本語として読んだ場合、自衛隊は戦力である以上、これが保持できないのであるから、完全に「違憲」である。どうだろうか。普通に読めば自衛隊は「違憲」でしょ。
にもかかわらず、今の憲法学者の多数は自衛隊の存在を合憲とする。
正直申し上げて「ばかじゃねーのか?」と思う。
憲法学者が積み重ねてきたくだらない解釈学は、文系学問全体の信用を失墜させている。これに近いことを東浩紀氏も指摘していたように思う。
私はもともと理系であったが、大学に入るときに法律の面白さに触れ法学部に入った。が、初めて憲法学を勉強し、9条の自衛隊合憲論を知ったときに正直びっくりした。
「これは、俺が理系だったから理解できないだけなのか???」
何度読んでも納得できなければ意味もわからない。
自衛隊が合憲である根拠は「戦力」ではなく「必要最小限度の実力」だからという。
「はああ??」
全く理解できなかった。
「文系は思考停止の学問だから、ばかみたいに一生懸命、暗記しているんだな」と思ったものである。※今では誤解だったと反省しているが。
自衛隊合憲論は、文系科目全てに対する信用を失墜させる可能性があるから直ちに止めて頂きたい。
司法試験と憲法
私は、旧司法試験組で、適当なところで挫折して現在ではしがない企業法務をしています。
ここで司法試験受験をしている人に重要なことを伝えたいと思います。
それは、「試験との関係では憲法は適当にやっておけば良い」ということです。資格試験としてはそれでいい。
特に、伊藤塾に通って伊藤真氏の護憲派的な憲法論を教え込まれるのは最悪。
これはどういう意味かというと、資格試験は飽く迄、実務家登用試験だからです。司法試験受験生は法律実務家として業務をしたいと考えていたとしても、思想家になりたいとは考えてはいないんじゃないですか。その意味で、憲法の学習は適当なところ(過去問が回答できる程度)で切り上げた方がいい。
実際、実務においても自然権的発想や内在的制約的公共の福祉論は弊害にしかならない。これは実務上、残念ながら法実証主義的に考えるほかないからです。
判例、通説、有力説、多数説とか色々勉強されていると思いますが、実務上、判例と通説以外役に立たないと考えて頂きたい。
司法試験受験生諸君は、司法試験がただの実務家登用試験であることを忘れないでほしい。
【補足】ここまで書くと伊藤真氏を恨んでいるんじゃないかと誤解を受けるかもしれないので、念のため言っておきますが、伊藤真氏の修正主義的護憲論は意味不明ですが、彼の憲法に対する熱意のおかげて基礎法学、法哲学、社会学等幅広く興味を持つことができたのは非常に良かったと現在でも感謝しています。